研究開発にあたっての利益相反管理 平成30年度以降の研究開発課題(委託事業及び補助事業)

更新履歴

平成29年12月22日 「規則Q&A(平成30年度版)」のPDFファイルを追加しました。

AMEDでは、AMEDが所管する研究費により行われる研究開発について、透明性・公正性・信頼性を保つことを目的とし、研究機関による研究者の利益相反の管理をお願いしております。研究機関は、AMED「研究活動における利益相反の管理に関する規則」にしたがって、AMED事業に参加する研究者(研究開発代表者及び分担者)の利益相反の管理及びその報告を行って下さい。

対象事業・課題

すべての研究開発課題
ただし、基盤整備・人材育成等の研究開発に該当しない事業については利益相反管理の対象外となります。
対象外事業については以下の一覧表をご参照ください。

対象者

研究開発代表者
 研究開発計画書、補助事業計画書において、「研究開発代表者」、「事業代表者」又はこれらに相当する肩書きの記載をされた者
研究開発分担者
 研究開発計画書、補助事業計画書において、「研究開発分担者」、「事業分担者」又はこれらに相当する肩書きの記載をされた者
 再委託先等、AMEDと直接契約関係の無い研究機関等に所属する研究開発分担者も対象となります。

報告書の提出

各研究機関等は、研究機関等に所属する研究開発代表者及び研究開発分担者について、参加している課題毎に、利益相反管理状況報告書を作成し、電子ファィルでAMED研究公正・法務部へ提出して下さい(なお、各研究機関等は、再委託先機関における研究開発分担者の報告書もとりまとめて提出して下さい)。

提出期限
各年度終了後又は委託研究開発課題・補助事業等の終了後、61日以内
報告書様式
次の報告書に記入して提出して下さい。

なお、利益相反委員会の設置が困難な研究機関の場合は、別紙に利益相反管理の結果を記入して併せて提出下さい。

最終更新日 平成29年12月22日