大学等を対象とした確定検査の合理化・効率化について
事業に関するお知らせ
当機構は、大学等を対象として、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月文部科学大臣決定)による管理・監査体制の整備や内部監査の実施、コンプライアンス教育等の実施が確認できる場合、合理的かつ効率的な書面による確定検査を実施します。令和8年4月から、令和7年度契約・交付決定分について研究機関毎に希望を受け、一定の条件に合致する場合を除き、先行的に合理的・効率的な書面による確定検査を開始し、令和9年4月からは全面実施します。
令和8年度(令和7年度契約・交付決定分)の確定検査の合理化・効率化の対象は、以下の一覧のとおりとなります。
※一定の条件に合致する場合、確定検査の合理化対象の研究機関であっても、対象となる研究開発課題については、従前からの収支簿、証拠書類ほか必要に応じた資料を確認する確定検査の対象となります。
※AMED 事務処理説明会(令和8年2月6日開催)の「令和8年度以降の検査について」をご参照ください。
掲載日 令和8年4月10日
最終更新日 令和8年4月10日


