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寄附のお願い

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下、AMEDと記載)は、政府の「健康・医療戦略(*1)」に則して策定された「医療分野研究開発推進計画(*2)」において、中核的な役割を担う機関として位置づけられています。AMEDは、研究機関の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備並びに研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成において中核的な役割を担っています。

このような中、「成長戦略フォローアップ(*3)」、「統合イノベーション戦略2019(*4)」など、政府方針においても、国立研究開発法人等について、寄附などの外部資金の積極的な獲得が求められているところです。

このような考え方の下、AMEDは、「AMEDの業務全般を支援する(使途を定めない)寄附金【一般寄附金】」及び「AMEDが予めテーマを特定して支援を募集する寄附金【募集特定寄附金】」を募集します。皆様からの暖かいご支援をお待ち申し上げるとともに、寄附の申し込み方法・寄附の使途・税額控除など、お気軽にご相談ください。

(*1)健康・医療戦略(平成26年7月22日閣議決定/平成29年2月17日一部変更)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/kakugi/170217senryaku.pdf
(*2)医療分野研究開発推進計画
(平成26年7月22日健康・医療戦略推進本部決定/平成29年2月17日一部変更)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/senryaku/suishinplan_henkou.pdf
(*3)成長戦略フォローアップ(令和元年6月21日閣議決定)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2019.pdf
(*4)統合イノベーション戦略2019(令和元年6月21日閣議決定)
https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2019_honbun.pdf

寄附の種類

AMEDでは以下の寄附金を用意しています。寄附者は個人、法人を問いません。寄附は、寄附金申込書のご提出後にAMEDから連絡する口座に振込をお願いします(詳細は、寄附の手続きを参照ください。)。

1.一般寄附金
AMED業務全般を支援する(使途を定めない)寄附金です。
2.募集特定寄附金
AMEDが予めテーマを特定して支援を募集する寄附金です。当面は以下のテーマについて支援を募集します。
  • 創薬関連分野(研究奨励金)(令和2年度寄附受付開始予定)

研究奨励金制度(スカラーシップ)[創薬関連分野]創設について

我が国の医療分野の研究開発の底上げの観点からは、若手研究者の育成は重要な課題とされており、上述の「成長戦略フォローアップ」、「統合イノベーション戦略2019」など、政府方針においても、若手研究者の育成・海外研鑚を積む機会の拡充が求められているところです。

それら政府方針を受け、AMEDでは、寄附金を基にした若手研究者を対象とした「研究奨励金制度(スカラーシップ)[創薬関連分野]」を創設することと致しました。本制度につきましては、令和2年度から寄附の受付を開始、同年度内における公募の開始を予定しております。スケジュール等の詳細については、本ホームページ等で追って公表致します。

寄附の手続き

1.ご寄附の申し込み手続きについて

AMEDの業務内容及び「寄附金の受入れ等に関する規則」をご理解いただいた上で、ご寄附をお願い致します。

お申し込みいただく場合は、以下の手続きになります。

(1)寄附金申込書のご提出

寄附金申込書は、下記からダウンロードしていただくか、お電話又はメールでご請求ください。

  • 寄附金申込書:ダウンロードはこちらから(PDF:108KB)
  • 電話でのご請求:電話:03-6870-2200(総務部 総務課)
  • メールでのご請求:Email:jimu-ask”at”amed.go.jp
    (Emailは上記アドレス”at”の部分を@に変えてください。)

寄附金申込書に必要事項をご記入の上、下記宛先までご送付ください。

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-7-1読売新聞ビル24F
国立研究開発法人日本医療研究開発機構

(2)振込先の指定口座の御連絡

AMEDより、振込先の指定口座をお知らせ致します。

(3)お振り込み

金融機関にてお振り込みください。

(4)受領証の送付

入金確認後、受領証をお送り致します。

2.遺贈によるご寄附について

AMEDでは、従前から遺贈によるご寄附を受け付けております。詳細は、問合せ先にご相談ください。

3.寄附金の税法上の取り扱いについて

AMEDへの寄附金は、「特定公益増進法人」へのご寄附として、以下の税金に対し税制上の優遇措置が認められています。
優遇措置を受けるためには、確定申告などの届け出が必要になります。

【参考】

個人の場合
所得税
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(国税庁HP)
住民税(お住まいの自治体にご確認ください)
個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。(総務省HP)
相続税(相続又は遺贈により取得した財産をご寄附いただいた場合)
 No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき(国税庁HP)
法人の場合
法人税
No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金(国税庁HP)

4.寄附者御芳名公表

ご寄附をいただいた個人の氏名又は法人等の社名を、原則として入金日順に公表させて頂きます。なお、非公表とすることもできます。

  • アステラス製薬株式会社 様

5.よくあるご質問

よくあるご質問はこちらのページをご参照ください。

6.お問い合わせ先

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
総務部 総務課
電話:03-6870-2200
Email:jimu-ask"at"amed.go.jp

※Emailは上記アドレス"at"の部分を@に変えてください。

掲載日 令和元年12月10日

最終更新日 令和3年2月2日