その他お知らせ 国立大学法人九州大学における研究費の不正使用に対する措置の決定

その他お知らせ

平成29年3月31日
国立研究開発法人日本医療研究開発機構

国立大学法人九州大学(以下、「大学」という。)は、不正使用の本調査を行い、平成28年7月に当機構に対して不正使用の認定に関する調査報告書を提出しました。当機構は、大学により当該不正使用があったと認定されたため、措置検討委員会を設置して措置を検討し、当該委員会の報告に基づき措置を実施することとしたので公表いたします。

1.大学の調査による不正使用の認定

大学の調査により不正使用に関して認定された事実は以下の通りです。

(1)不正使用が行われた事業
  • 平成27年度革新的医療技術創出拠点プロジェクト事業(橋渡し研究加速ネットワークプログラム事業)
(2)被認定者(不正使用に関与すると大学が認定した者)
  • 大学の学術研究員1名(不正使用の実施)
  • 大学の特任教授1名(予算管理者としての善管注意義務違反)
(3)不正使用の内容
  • 架空請求および期ずれ(前年度納入)
  • 架空請求の使途に私的流用が含まれる旨の認定
(4)不正使用額
  • 324,000円

2.当機構の措置の内容

(1)申請・参加資格制限
当機構は、大学の被認定者2名に対し、当機構が所掌する全事業へ研究開発計画書における研究代表者(これに相当する肩書きを付与された場合を含む)及び研究分担者(これに相当する肩書きを付与された場合を含む)としての申請資格及び参加資格を下記の期間において制限することとし、この旨を大学及び被認定者へ通知しました。
  • 学術研究員1名:平成29年4月1日より10年間
  • 特任教授1名:平成29年4月1日より2年間
(2)再発防止策の徹底
本事案の発生を踏まえ、かかる事態が再発しないよう大学に所属する研究者等への周知徹底を行うなど、不正使用の防止のための改善措置を確実に実施するよう要請しました。
(3)その他
大学は、不正使用と認定した324,000円について、最終的に本研究資金の実績報告内訳として計上しなかったため、当機構は大学に対して研究資金の返還請求は行いませんでした。
本件措置内容については、文部科学省に文書により通知しました。

最終更新日 平成29年3月31日