その他お知らせ 国立大学法人京都大学における研究費の不正使用に対する措置の決定

その他お知らせ

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

国立大学法人京都大学(以下、「大学」という。)は、不正使用の本調査を行い、本年初めに当機構に対して不正使用の認定に関する調査報告書を提出しました。
当機構は、大学により当該不正使用があったと認定されたため、措置検討委員会を設置して措置を検討し、当該委員会の報告に基づき措置を実施することとしたので公表いたします。

1.大学の調査による不正使用の認定

大学の調査により不正使用に関して認定された事実は以下のとおりです。

(1)不正使用が行われた事業
  • 平成18,19年度 保健医療分野における基礎研究推進事業「腎炎治療分子標的医療の開発」
(2)被認定者(不正使用に関与すると大学が認定した者)
  • 薬学研究科・元教授 1名
(3)不正使用の内容
  • 預け金
(4)不正使用額
  • 16,041,054円(平成18、19年度の合計)

2.当機構の措置の内容

(1)申請・参加資格制限
当機構は、大学の被認定者1名に対し、当機構が所掌する全事業へ研究開発計画書における研究代表者(これに相当する肩書きを付与された場合を含む)及び研究分担者(これに相当する肩書きを付与された場合を含む)としての申請資格及び参加資格を下記の期間において制限することとし、この旨を大学及び被認定者へ通知しました。
  • 薬学研究科・元教授 1名:平成30年3月22日から平成34年3月31日まで
(2)不正使用額の返還
大学は不正使用額として認定した16,041,054円を返還しました。

3.再発防止策の徹底

本事案の発生を踏まえ、かかる事態が再発しないよう大学に所属する研究者等への周知を徹底するなど、不正使用の防止のための改善措置を確実に実施するよう要請しました。

掲載日 平成30年7月5日

最終更新日 平成30年7月5日