お問い合わせ 公益通報窓口
AMEDでは、公益通報の窓口を次のとおり設置しております。
公益通報窓口 |
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1.通報者の範囲
- AMEDの職員/退職後1年以内の職員
- AMEDに労務を提供する派遣労働者/派遣労働者であった1年以内の者
- AMEDの業務に従事する取引事業者の労働者/事業に従事していた労働者もしくは労働者であった1年以内の者
- 役員
2.通報の対象
AMEDまたはAMED事業に従事する場合におけるAMEDの役員、職員その他の者について、次のいずれかの通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしていること
通報対象事実
①公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として対象法令(※)に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び対象法令(※)に規定する過料の理由とされている事実
②対象法令(※)の規定に基づく処分に違反することが、①の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実
※対象法令一覧
参照URL:公益通報者保護法において通報の対象となる法律について|消費者庁
3.通報する場合の留意点
通報の際は、原則として次の事柄を明らかにして下さい。(フォーマットを参考にしてください)
- 通報者の氏名、所属先
- 通報対象事実について、行為者、行為者を含む関係者、時期、場所その他具体的行為に関すること
- 通報対象事実における行為が罪として適用される法令
4.AMEDの規則について
最終更新日 令和6年9月12日