お問い合わせ 公益通報窓口

AMEDでは、公益通報の窓口を次のとおり設置しております。

公益通報窓口
内部通報窓口
  • 書面
    〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル
    国立研究開発法人日本医療研究開発機構
    研究公正・社会共創課 公益通報内部通報受付窓口 宛
  • 電子メール
    koueki-tsuho”at”amed.go.jp (※“at”の部分を@に変えてください)
外部通報窓口
  • 書面
    〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-3 ヒガシビル202
    つくばパーク法律事務所
    日本医療研究開発機構公益通報外部通報受付窓口 宛
  • 電子メール
    info”at”tsukuba-park.jp (※“at”の部分を@に変えてください)

1.通報者の範囲

  • AMEDの職員/退職後1年以内の職員
  • AMEDに労務を提供する派遣労働者/派遣労働者であった1年以内の者
  • AMEDの業務に従事する取引事業者の労働者/事業に従事していた労働者もしくは労働者であった1年以内の者
  • 役員

2.通報の対象

AMEDまたはAMED事業に従事する場合におけるAMEDの役員、職員その他の者について、次のいずれかの通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしていること

通報対象事実

①公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として対象法令(※)に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び対象法令(※)に規定する過料の理由とされている事実

②対象法令(※)の規定に基づく処分に違反することが、①の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実

※対象法令一覧
参照URL:公益通報者保護法において通報の対象となる法律について|消費者庁

3.通報する場合の留意点

通報の際は、原則として次の事柄を明らかにして下さい。(フォーマットを参考にしてください)

  • 通報者の氏名、所属先
  • 通報対象事実について、行為者、行為者を含む関係者、時期、場所その他具体的行為に関すること
  • 通報対象事実における行為が罪として適用される法令

最終更新日 令和4年12月1日