情報公開 個人情報保護
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下「機構」という。)は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」という。)及び「個人情報保護に関する法律施行令」(以下、「令」という。)等に基づき、個人の権利利益を保護するため、個人情報を適正に取り扱うとともに、個人情報の適正な管理に努めてまいります。 機構における個人情報の開示、訂正又は利用停止の手順を説明いたします。
開示請求の流れ
機構の保有する個人情報(法人文書に記録されている個人情報)の開示の請求をするものです。
- 開示請求書の受理
- 本人確認
- 開示請求手数料の受理
- 開示決定
- 開示実施の申出の受理
- 開示の実施
1.開示請求書の受理
開示の請求は、本人あるいは本人の法定代理人の方のみ行うことができます。
様式第1号 「保有個人情報開示請求書」に所定の内容を記載し提出してください。
開示請求手続きには窓口で行う方法、郵送する方法があります。
開示請求では、本人等の確認書類が必要です。開示請求書、本人確認及び手数料の徴収を確認し、不備がなければ受理します。
2.本人確認
機構は、開示請求書を受理する際に、本人若しくは本人の情報を開示請求できる法定代理人又は任意代理人であるかどうか、書類により確認を行います。詳しくは、個人情報保護窓口でご確認ください。
3.開示請求手数料の受理
機構の保有する個人情報の開示請求は、手数料が必要になります。機構の保有する個人情報が記載されている法人文書1件につき300円です。開示請求書受理時に併せて徴収いたします。
4. 開示決定
機構は、個人情報の開示決定を法に基づき、開示請求書を受理してから原則として30日以内に行い、対象の保有個人情報について開示、部分開示及び不開示の決定を行い、開示請求者に書面にて連絡します。 この期間の延長等が必要なときは、その旨の通知をします。
開示請求された個人情報が大量である場合や、第三者の情報が含まれているため意見伺いを行う必要がある場合など、30日以内に個人情報の開示決定ができない場合は、法に基づき開示決定の延期を行うこととなります。その際は、開示請求者に対して、書面をもって開示決定の延期を行った旨の通知を行います。
5. 開示実施の申出の受理
開示決定通知書に開示できる日時や開示の実施方法が記載されていますので、通知があった日から30日以内に、その中から開示請求者が希望する日時や方法を選択して開示実施方法申出書を提出していただくことになります。
6. 開示の実施
<開示請求の手数料額>
開示請求の手数料の払込方法
-
開示請求手数料は以下の方法で行いますので、方法を選択してください。
- 現金
- 銀行振込
- 郵便小為替
-
納付証明書の写しや為替証書を開示請求書に添付して、窓口に提出又は郵送してください。
1.現金の場合
- 現金の場合は、直接窓口で納付して下さい。
- 納付確認後領収証を発行します。
2.銀行振込の場合
- 開示請求者の氏名又は法人、その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を、振り込み依頼人として記入して下さい。
- 振込手数料は開示請求者の負担です。
- 過不足が生じないように振込して下さい。
3.郵便小為替
- 郵便小為替で納付する場合は、定額小為替または普通為替で納付して下さい。
- 納付確認後、領収証を発行します。
- 定額小為替または普通為替は最寄りの郵便局で購入して下さい。
- 郵便小為替の購入にかかる手数料は開示請求者の負担です。
- 過不足が生じないように為替を購入の上、納付して下さい。
個人情報保護窓口設置場所
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 総務部総務課 個人情報保護窓口
Tel : 03-6870-2200
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル20階(個人情報保護室)
総務部総務課 個人情報保護窓口で開示請求書を受け付けます。
開設時間
毎週月曜日から金曜日 9時30分から17時(12時から13時を除く)
注意:国民の祝日に関する法律3条により休日とされた日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、その他掲示板、ホームページ等であらかじめ休日として通知した日以外の日を定めています。
審査請求について
部分開示や不開示の決定に不服がある時には、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。
訂正請求の流れ
機構の保有する個人情報の内容が事実でないとする場合に、訂正(追加又は削除を含む)の請求をするものです。
- 訂正請求書の受理
- 本人確認
- 個人情報の訂正審査
- 訂正決定
- 訂正決定通知書の送付
1.訂正請求書の受理
訂正又の請求は、開示請求等により事前に開示を受けた保有個人情報について、開示を受けた日から90日以内のものに限られます。90日以内に訂正請求書を提出できない場合は改めて個人情報の開示請求を行う必要があります。
訂正請求書は、本人あるいは本人の法定代理人の方のみができます。様式第15号 「保有個人情報訂正請求書 」に所定の内容を記載し提出してください。
訂正請求手続きには窓口で行う方法、郵送する方法があります。訂正請求では、本人等の確認書類が必要です。訂正に係る手数料は無料です。また、訂正請求できるのは本人の情報のみです。
2.本人確認
機構は、訂正請求書を受理する際に、本人若しくは本人の情報を訂正請求できる法定代理人であるかどうか、書類により確認を行います。
3.個人情報の訂正審査
機構は、訂正請求のあった個人情報の訂正審査(保有個人情報の内容の事実、訂正請求の理由の該当性を確認)を行います。
4. 訂正決定
機構は、訂正請求の内容に理由があると認めるときは、訂正するか、不訂正とするかを決定し、訂正請求書を受理してから原則として30日以内に請求者に書面で通知を行います。
5. 訂正決定通知書の送付
機構は、訂正決定通知書を訂正請求者あてに通知したのち、速やかに個人情報を訂正いたします。
利用停止請求の流れ
機構の保有する個人情報が以下に該当しているとする場合に、利用の停止(消去又は提供の停止を含む)の請求をするものです。
- 保有個人情報が適法に取得されたものでないとき
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき
- 利用目的以外の目的に利用又は提供されているとき
- 利用停止請求書の受理
- 本人確認
- 個人情報の利用停止審査
- 利用停止決定
- 利用停止決定通知書の送付
1.利用停止請求書の受理
利用停止の請求は、開示請求等により事前に開示を受けた保有個人情報について、開示を受けた日から90日以内のものに限られます。90日以内に利用停止請求書を提出できない場合は改めて個人情報の開示請求を行う必要があります。
利用停止請求書は、本人あるいは本人の法定代理人の方のみができます。様式第25号 「保有個人情報利用停止請求書」に所定の内容を記載し提出してください。
利用停止請求手続きには窓口で行う方法、郵送する方法があります。利用停止請求では、本人等の確認書類が必要です。利用停止請求に係る手数料は無料です。また、訂正請求できるのは本人の情報のみです。
2.本人確認
機構は、訂正請求書を受理する際に、本人若しくは本人の情報を訂正請求できる法定代理人であるかどうか、書類により確認を行います。
3.個人情報の利用停止審査
機構は、利用停止請求のあった個人情報の利用停止審査(不適法な取得、利用又は提供の事実、利用停止請求の理由の該当性を確認)を行います。
4.利用停止決定
機構は、個人情報を利用停止するか・不利用停止とするかを決定し、法に基づき利用停止請求書を受理してから、原則として30日以内に請求者に書面で通知を行います。
5.利用停止決定通知書の送付
機構は、利用停止決定通知書を利用停止請求者あてに通知したのち、速やかに個人情報を利用停止いたします。
開示請求において必要となる本人等確認書類
- 任意代理人が請求する場合、請求資格確認書類として委任状
- 任意代理人が請求する場合、請求資格確認書類として委任状(令第21条3項)
場合分け | 必要となる書類 | |
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(1)本人による開示請求の場合 | ア 窓口に来構して開示請求 |
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イ 開示請求書を送付して開示請求 |
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(2)法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合 | ア 窓口に来構して開示請求 |
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イ 開示請求書を送付して開示請求 |
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(注)法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合には、本人確認のための書類に加えて、法定代理人の資格を確認するための書類、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項 に規定する特別永住者証明書が必要となります。
「令」は、「個人情報の保護に関する法律施行令」を指します。
(令第21条に揚げる書類)
- 令第21条第1項
第1号 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
第2号 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類 - 令第21条第2項:
開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足りる。
第1号 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
第2号 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの - 令第21条第3項
法第76条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。
関連規程等
開示請求書等の様式
開示請求関係 | ||
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様式第1号 保有個人情報開示請求書 | ダウンロード | ダウンロード |
様式第12号 保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | ダウンロード | ダウンロード |
訂正請求関係 | ||
様式第15号 保有個人情報訂正請求書 | ダウンロード | ダウンロード |
利用停止請求関係 | ||
様式第25号 保有個人情報利用停止請求書 | ダウンロード | ダウンロード |
最終更新日 令和4年4月19日