健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォーム事業 AMEDデータ利活用プラットフォーム(CANNDs) ご利用の流れ・利用申請


はじめにご利用の流れ・利用申請

「連携基盤」、「利活用個人データ・連携拠点におけるシステム」の利用を希望される方は、AMEDデータ利用申請管理システムにユーザー登録のうえ、申請してください。

AMEDデータ利用申請管理システムはこちら

全ゲノムデータ(利活用個人データ)、及び遺伝型インピュテーションサービスの利用には、AMEDデータ利用審査会での審査が必要です。STEP2以降の利活用個人データ・連携拠点におけるシステム利用申請手続きをお取りください。




STEP 1連携基盤の利用申請

連携基盤の利用を開始するためにアカウントを申請してください

AMEDデータ利用申請管理システムから利用申請をしてください。
受付・確認後、アカウント情報をお知らせします。(申請受領から5営業日程度)
アカウント情報をお受け取り次第、連携基盤の利用が可能です。

申請前に必ずご確認ください。

申請いただくことで、以下の文書に同意いただいたものとみなされます。

  • AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるデータ利活用ポリシー
  • 連携基盤における利用規約
  • AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるセキュリティポリシー
  • 情報セキュリティガイドライン(データ利用機関・データ取扱者向け)
  • AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるデータ取扱者に関するプライバシーポリシー

各種文書ファイルは「申請様式」よりご確認ください。

STEP 2研究計画の立案・所属機関内での承認取得

利活用個人データの利用申請に必要となる研究計画書をご作成ください。

個人情報を含むデータ(利活用個人データ)及び計算処理環境(連携拠点におけるシステム)を利用するには、具体的なデータ利用計画を立案のうえ、研究計画書をご作成ください。研究計画書に名前の記載がある方のみ、「データ取扱者」となることができます。データ利用機関外の外部委託先データ取扱者が存在する場合、利用申請書内で委託の範囲及び外部委託を行う必要性がデータ利用の目的及び内容に照らして合理的であるか、ご説明ください。

【利活用個人データの利用を申請する方へ】

AMEDデータ利活用プラットフォーム(CANNDs)が提供する全ゲノムデータの利用にあたっては、倫理審査を受ける研究計画書にその旨を記載し、承認を得ることが必須です。
研究計画書の記載例を以下にお示ししますのでご参考にしてください。

[1]全ゲノムデータの説明
TMM(約7,000件): 東北メディカル・メガバンク計画(Tohoku Medical Megabank Project)、 NCBN(約9,000件): ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク(National Center Biobank Network)、BBJ(約6,000件): バイオバンク・ジャパン(BioBank Japan)より提供される日本人集団の全ゲノムデータ約2万件及び臨床基本4属性情報(年齢、性別、居住地または出生地、疾患名及び疾病コード(ICD-10))
(注)利用するバイオバンク・ネットワークの名称と全ゲノムデータの件数を必ず記載してください。

[2]安全管理措置の説明
AMEDデータ利活用プラットフォーム※(以下、「CANNDs」)では、個人情報はAMEDが提供する物理的・技術的な安全管理措置がとられた CANNDsの計算処理環境内のみで扱われる。データを利用する者はAMEDが定める情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、統計処理で得られた結果の成果物をCANNDs外へ取り出す際は、成果物に個人特定性がないことを確認した上で取り出すこととする。
健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォーム事業

研究計画書について、所属機関の長と倫理審査委員会から承認を得てください。なお所属機関に倫理審査委員会が設置されていない場合は、倫理審査を委託するサービスを利用することが可能です(当機構では倫理審査委員会を保有しておらず、倫理審査のご依頼は受けられません。ご自身で依頼先をお探しいただくこととなります)。
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に照らして倫理審査の承認が免除されている場合は、その免除根拠を提示して下さい。

STEP 3利活用個人データ・連携拠点システムの利用申請

利活用個人データは、データ利用審査会で承認された後、利用が可能となります。

全ゲノムデータ(利活用個人データ)、遺伝型インピュテーションサービス:
AMEDデータ利用申請管理システムから利用申請を提出してください。
AMEDデータ利用審査会にて審査を行い、審査結果を通知いたします。(記載不備のない申請受領から3週間程度)

※ 審査終了までに全てのデータ取扱者が「本人識別等の禁止行為に関するオンライン研修」の受講を完了してください。利用申請後、AMEDデータ利活用プラットフォーム事務局より受講手続きについて案内いたします。
※ 情報持ち出し責任者は、審査終了までに「情報持ち出し責任者認定テスト」を受講してください(合格基準:全問正解)。利用申請後、AMEDデータ利活用プラットフォーム事務局より受講手続きについて案内いたします。

※ 東北メディカル・メガバンク計画(TMM)のデータを利用する場合には、TMMが定める規程に則り、オプトアウトの手続きが必要です。この手続きはデータ利用承認後約1ヶ月掛かります。またオプトアウトの結果、利用申請されたデータの一部を利用できないことがあります。
※ 東北メディカル・メガバンク計画(TMM)より提供を受けた情報から得られた研究の成果を、第三者との共同研究、又は第三者からの受託研究で利用する場合は、事前に東北メディカル・メガバンクの許諾が必要です。

注)申請いただいた内容(研究計画、利用期間、データ取扱者の追加、等)に変更が生じた場合は、再度、利活用個人データの利用申請(変更申請)が必要です。


全ゲノムデータに紐づく詳細な臨床情報(臨床基本4属性情報の範囲を超えるもの)については、各データ提供機関(バイオバンク)に申請してください。利用したい情報を保有するデータ提供機関が不明な場合は、AMEDデータ利活用プラットフォーム事務局にご相談ください。

申請前に必ずご確認ください。

申請いただくことで、以下の文書に同意いただいたものとみなされます。

  • AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるデータ利活用ポリシー
  • 連携基盤における利用規約
  • 連携拠点におけるシステム利用規約
  • AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるセキュリティポリシー
  • 情報セキュリティガイドライン(データ利用機関・データ取扱者向け)
  • AMEDデータ利活用プラットフォームにおけるデータ取扱者に関するプライバシーポリシー

各種文書ファイルは「申請様式」よりご確認ください。

STEP 4データ利用契約の手続き

データ利用許諾等に関する契約締結を行います。

AMEDデータ利用審査会での利用承認後、データ利用機関・データ提供機関・AMEDで「AMEDデータ利活用プラットフォームデータ利用許諾等に関する契約書」を締結いたします。AMEDデータ利活用プラットフォーム事務局より事前に送付される契約書(雛形)の内容をご確認ください。

STEP 5連携拠点におけるシステムのアカウント受領、利活用個人データへのアクセス

連携基盤におけるシステムのアカウント発行、利活用個人データへのアクセス権が付与されます。

連携拠点におけるシステムのアカウントが発行され、利活用個人データへのアクセス権が付与された後、利活用個人データと連携拠点システムをご利用いただけます。(STEP4 データ利用契約締結より7営業日程度)

STEP 6年次報告・終了報告・研究成果の公表

利用報告書の提出が必要です。

データ利用開始翌年度以降5月毎、またデータ利用期間終了日又は更新日から60日以内に、データ利用報告書(年次報告・終了報告)を提出していただきます。AMEDデータ利用審査会において監査が必要と認めた場合、監査の実施にご協力をいただく場合があります。
データ利用期間終了後、利活用個人データを用いて得られた研究成果を公表した際には、その概要をAMEDデータプラットフォーム事務局宛にご提出ください。

申請様式申請様式

「連携基盤」、「利活用個人データ・連携拠点におけるシステム」の利用を希望される方は、AMEDデータ利用申請管理システムより申請してください。
システムの利用には、あらかじめAMEDデータ利用申請管理システムのユーザー登録が必要です。
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連携基盤利用申請に係る提出書類 様式

利活用個人データ・連携拠点におけるシステムの利用申請に係る提出書類 様式

遵守対象文書(必ずご一読ください)

最終更新日 令和7年6月26日