実用化・知的財産支援 AMED委託事業における知的財産の取扱いとバイ・ドール報告手続
1.AMEDへの発明等報告
研究成果を実用化に結びつけるためには、成果を知的財産権により保護することが不可欠です。AMEDでは、有望な成果を知的財産権で確実に保護するため、受託研究機関の皆様には、委託事業の成果として発明等が生み出された場合、AMEDに速やかに報告することを委託契約で義務づけております。報告していただいた内容に基づき、AMEDの知財専門家が研究成果の知財化を必要に応じて支援させていただきます。また、委託事業の成果の最大化を図るために、研究成果の権利化、活用状況等についてもAMEDへ報告又は調査に協力することを義務としております。
報告に用いる「知財様式」は、「事務処理説明書・様式集(委託研究開発契約)」をご覧ください。
2.AMEDへの発明等報告のタイミング
AMEDへの発明等報告のタイミング

※1 外国出願、PCT国際出願、PCT国際出願の各国移行も報告の対象です。
※2 権利化前の出願(発明等)の取下、放棄、移転も、報告・事前承認の対象です。
バイ・ドール報告受付システムのIDをお持ちでない研究機関様は medicalip”AT”amed.go.jpまでご連絡ください。 ※”AT”の部分を@に変えてください。
※IDは1研究機関に対して1IDとなります。
3.知的財産権の移転承認申請について
AMEDの委託事業で生じた知的財産権について、権利の移転、専用実施権の設定・移転をする場合は、AMEDの事前承認手続が必要になります。事前に下記のお問い合わせ先までご連絡をいただくようお願いいたします。
なお、以下のような例も権利移転に該当するため、事前承認が必要になりますのでご注意ください。
【権利移転例1】
委託研究機関と、他の研究機関とが共同出願人となっている特許出願について、委託研究機関の持分を、当該他の研究機関に譲渡又は当該持分を放棄する場合
→ AMEDの事前承認手続が必要になります。
【権利移転例2】
委託研究機関が所属する発明者から承継した特許を受ける権利について、委託研究機関内の方針転換に伴い、特許を受ける権利を委託研究機関から発明者へ戻す場合
→ AMEDの事前承認手続が必要になります。
4.研究成果の取扱いに関する留意点について
初めてご担当になられた方はご参照下さい。
AMEDの委託事業で生じた知的財産権について留意点をまとめていますので、ご参照下さい。
5.お問い合わせ先
AMED実用化推進部 実用化推進・知的財産支援課 Medical IP Desk
E-mail:medicalip”AT”amed.go.jp
※”AT”の部分を@に変えてください。
TEL:03-6870-2237
月曜~金曜 10時~12時/13時~17時(祝日、年末年始を除く)
最終更新日 令和5年8月8日