実用化・知的財産支援 AMED委託事業における知的財産の取扱いとバイ・ドール報告手続
更新履歴
- 令和6年3月25日 バイ・ドール報告受付システムのリニューアルに伴い、リニューアルの概要と注意点を掲載しました。
- 令和6年3月13日 バイ・ドール報告受付システムのリニューアルについてご案内を掲載しました。
2024年3月25日(月)に、バイドール報告受付システムのリニューアルを行いましたのでご案内いたします。みなさまのアカウントとこれまでに報告いただいた報告はリニューアル後のシステムにも引き継がれております。
バイ・ドール報告受付システムのIDをお持ちでない研究機関様は bayhdole-office”AT”amed.go.jpまでご連絡ください。 ※”AT”の部分を@に変えてください。
※1 研究機関に管理者ユーザーは1IDとなりますが、新たに複数の一般ユーザー(報告者)を登録できるようになりました。
1. リニューアルの概要
基本的な機能は現在のバイドール報告受付システムの機能をそのまま引き継いでいますが、知財様式6~8の受付が可能となったほか、セキュリティ向上等の機能改善がされています。詳細はこちらをご参照ください。
2. リニューアルに伴う注意点について
リニューアル後のバイドール報告受付システムでは、現行のユーザーアカウントの情報は引き継がれますが、初回ログイン時にはパスワードの再設定が必要です。そのほかにも様々な注意点をまとめていますので、ご一読ください。
3. リニューアル後のマニュアルについて
リニューアル後のマニュアルは以下をご参照ください。
4. 知財様式の提出に関する良くある質問と回答
知財様式の提出に関する良くある質問と回答をまとめていますので、ご参照ください。
1.AMEDへの発明等報告
研究成果を実用化に結びつけるためには、成果を知的財産権により保護することが不可欠です。AMEDでは、有望な成果を知的財産権で確実に保護するため、受託研究機関の皆様には、委託事業の成果として発明等が生み出された場合、AMEDに速やかに報告することを委託契約で義務づけております。報告していただいた内容に基づき、AMEDの知財専門家が研究成果の知財化を必要に応じて支援させていただきます。また、委託事業の成果の最大化を図るために、研究成果の権利化、活用状況等についてもAMEDへ報告又は調査に協力することを義務としております。
報告に用いる「知財様式」は、「事務処理説明書・様式集(委託研究開発契約)」をご覧ください。
2.知的財産権の移転承認申請について
AMEDの委託事業で生じた知的財産権について、権利の移転、専用実施権の設定・移転をする場合は、AMEDの事前承認手続が必要になります。事前に下記のお問い合わせ先までご連絡をいただくようお願いいたします。
なお、以下のような例も権利移転に該当するため、事前承認が必要になりますのでご注意ください。
【権利移転例1】
委託研究機関と、他の研究機関とが共同出願人となっている特許出願について、委託研究機関の持分を、当該他の研究機関に譲渡又は当該持分を放棄する場合
→ AMEDの事前承認手続が必要になります。
【権利移転例2】
委託研究機関が所属する発明者から承継した特許を受ける権利について、委託研究機関内の方針転換に伴い、特許を受ける権利を委託研究機関から発明者へ戻す場合
→ AMEDの事前承認手続が必要になります。
3.お問い合わせ先
AMED実用化推進部 実用化推進・知的財産支援課
E-mail:bayhdole-office”AT”amed.go.jp
※”AT”の部分を@に変えてください。
TEL:03-6870-2237
月曜~金曜 10時~12時/13時~17時(祝日、年末年始を除く)
最終更新日 令和6年4月19日