利益相反管理と報告(AMED採択課題向け) 平成29年度の研究開発課題(委託事業及び補助事業)

AMEDでは、AMEDが所管する研究費により行われる研究開発について、透明性・公正性・信頼性を保つことを目的とし、研究機関による研究者の利益相反の管理をお願いしております。研究機関は、AMED「研究活動における利益相反の管理に関する規則」にしたがって、AMED事業に参加する研究者(研究開発代表者及び分担者)の利益相反の管理及びその報告を行って下さい。

AMEDにおける規則について

対象事業・課題

1.平成28年度以降に開始する全ての研究開発課題(委託事業及び補助事業)

注1:研究開発に該当しないもの(基盤整備・人材育成等)については対象外となります。対象外事業については以下の一覧表をご参照ください。

注2:上記1.に該当する課題(ただし、規則別表に掲げる事業に所属する課題は除きます。)に参加する研究機関等について、平成28年4月1日時点において利益相反規定又は利益相反委員会の整備が未了の研究機関等については、平成30年3月31日までAMED規則の適用を除外するものとします。ただし、これらの研究機関等においても、AMED事業に参加する研究者の利益相反につき、適切な管理に努めてください

2.平成27年度以前に開始している研究開発課題のうち規則別表に掲げる事業における課題

注:ただし、規則別表に掲げる事業以外の事業における、平成27年度以前に開始している課題についても、AMED事業に参加する研究者の利益相反につき、適切な管理に努めてください。

対象者

研究開発代表者
研究開発計画書、補助事業計画書において、「研究開発代表者」、「事業代表者」又はこれらに相当する肩書きの記載をされた者
研究開発分担者
研究開発計画書、補助事業計画書において、「研究開発分担者」、「事業分担者」又はこれらに相当する肩書きの記載をされた者
再委託先等、AMEDと直接契約関係の無い研究機関等に所属する研究開発分担者も対象となります。

報告書の提出

各研究機関等は、研究機関等に所属する研究開発代表者及び研究開発分担者について、参加している課題毎に、利益相反管理状況報告書を作成し、電子ファィルでAMED研究公正・法務部へ提出して下さい(なお、各研究機関等は、再委託先機関における研究開発分担者の報告書もとりまとめて提出して下さい)。

提出期限
各年度終了後又は委託研究開発課題・補助事業等の終了後、61日以内
報告書様式
報告書記入例
提出先メールアドレス
kenkyuukousei”AT”amed.go.jp
※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください
注:「倫理審査の状況」の報告は、「委託研究開発実績報告書」の中に記載していただくことになりました。記入例を参考にして作成して下さい。

お問い合わせ窓口

kenkyuukousei“AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください

最終更新日 平成30年10月12日